TWO-KANJI WORD

「送達」

ソウタツ

01
COMPOSITION

構成する漢字

02
READING

読み方

読みの候補

ソウタツ

各漢字の音読みを機械的に組み合わせた候補です。実在する語の正式な読みを保証するものではありません。
03
MEANING & USAGE

意味と使い方

送達(そうたつ、service)とは、訴訟法においては裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいい、行政法(特に税法)においては、官庁から行政処分の対象者への書類の送付をいう。
この項では、法律用語としての送達について解説する。
訴訟法においては、送達の制度は当事者送達主義と職権送達主義に分かれる。当事者送達主義においては、送達は原告の責任において行う制度であり、ドイツなどのEU諸国やアメリカに見られる。原告が相手方当事者に訴状を送達することが認められている(直接送達)。訴訟繋属は送達の時からである。職権送達主義においては、送達は裁判所の職権によって行う制度であり、日本に見られる。この違いは特に国際民事訴訟において現れる。送達に関わる国際条約としてハーグ条約などがある。ハーグ条約について日本政府は2018年12月21日、ハーグ送達条約10条(a)への拒否宣言を行った。
行政法においては、官庁からの送付のみであるため、当事者送達主義と職権送達主義の区別はない。
訴訟法による送達と、行政法における送達の方法は、後述のとおりほとんど同一であるが、用語に微妙な食い違い(特に交付送達に含まれる範囲)があり注意が必要である。

出典:Wikipedia日本語版

04
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