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単語『送達』の詳細

送達

よみ
ソウタツ
構成
送 (ソウ、おく-る)
達 (タツ)
画数
21 画 (9 画 + 12 画)
意味
送達(そうたつ、service)とは、訴訟法においては裁判所が正式に裁判の関係者に対して、訴訟に関する書類を送付することをいい、行政法(特に税法)においては、官庁から行政処分の対象者への書類の送付をいう。
この項では、法律用語としての送達について解説する。
訴訟法においては、送達の制度は当事者送達主義と職権送達主義に分かれる。当事者送達主義においては、送達は原告の責任において行う制度であり、ドイツなどのEU諸国やアメリカに見られる。原告が相手方当事者に訴状を送達することが認められている(直接送達)。訴訟繋属は送達の時からである。職権送達主義においては、送達は裁判所の職権によって行う制度であり、日本に見られる。この違いは特に国際民事訴訟において現れる。送達に関わる国際条約としてハーグ条約などがある。ハーグ条約について日本政府は2018年12月21日、ハーグ送達条約10条(a)への拒否宣言を行った。
行政法においては、官庁からの送付のみであるため、当事者送達主義と職権送達主義の区別はない。
訴訟法による送達と、行政法における送達の方法は、後述のとおりほとんど同一であるが、用語に微妙な食い違い(特に交付送達に含まれる範囲)があり注意が必要である。

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